VRイノベーションアカデミー(VRIA)京都 | AR/VR開発の専門家・起業家を育成する学校(スクール)

eラーニングで活用できる

人材開発支援助成金

企業の皆さまへ

人材開発支援助成金を活用して従業員の人材育成、スキルアップをしませんか?
VRイノベーションアカデミー京都のeラーニング講座は人材開発支援助成金が利用できます。

人材開発支援助成金とは?

事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

厚生労働省 人材開発支援助成金のページ

当校では、助成金申請のご相談も行っております。
お気軽にご相談ください。

人材開発支援助成金 各コースの実質負担額

当校のeラーニング講座は「事業展開等リスキリング支援コース」または「人材育成支援コース」の活用がオススメです。

「事業展開等リスキリング支援コース」の場合

■経費助成率

企業規模中小企業大企業
助成率75%60%

■実質負担額

受講料実質負担額
講座名税込価格 中小企業 大企業
Unity入門1
Unityプログラミング1
Unity入門2
49,940円12,540円20,040円 
Unity開発入門コース99,880円
24,980円
39,980円

事業展開等リスキリング支援コースとは

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

※令和4年〜8年度の期間限定の助成金

「人材育成支援コース」の場合

■経費助成率

企業規模/対象労働者  中小企業  大企業賃金要件等を満たす場合
中小企業 大企業
正社員45%30% 60%45% 
非正規60% 75%
正社員化70% 100%

■Unity入門1、Unityプログラミング1、Unity入門2の実質負担額【受講料:49,940円(税込)】

企業規模/ 対象労働者中小企業大企業賃金要件等を満たす場合
中小企業 大企業
正社員27,540円35,040円 20,040円27,540円 
非正規20,040円
12,540円
正社員化15,040円
40円

■Unity開発入門コースの実質負担額【受講料:99,880円(税込)】

企業規模/ 対象労働者中小企業大企業賃金要件等を満たす場合
中小企業 大企業
正社員54,980円69,980円 39,980円54,980円 
非正規39,980円
24,980円
正社員化29,980円
80円

(実質負担額は受講料から経費助成を引き、算出しています)

※賃金要件等:訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算

人材育成支援コースとは

職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成する制度です。

訓練の要件について(eラーニングの場合)

eラーニングによる訓練の場合、人材開発支援助成金の支給要件は、以下の通りです。

※当校のeラーニングは上記の条件を満たしております。

≪事業展開等リスキリング支援コース≫の場合は以下要件も満たす必要があります。

  1. 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
  2. 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

助成金給付までの手続きの流れと申請に必要な書類

注意事項

■eラーニングによる訓練の場合、以下の4点に注意する必要があります。

  1. 経費助成のみが対象となります(賃金助成の対象となりません。)
  2. eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等(賃金助成の対象外の訓練)を実施する場合であっても、
    支給対象訓練は業務上義務付けられ、労働時間に該当するものとなるため、当該訓練中に賃金を支払うことが必要となります。
    (育児休業中の者に対する訓練の場合を除きます。)
  3. eラーニング又は通信制によるOFF-JTを、在宅またはサテライトオフィス等において実施する場合は、
    テレワーク勤務の制度を、労働協約又は就業規則等で定めていることが必要です。
  4. eラーニングによる訓練について、実施場所を変更する場合は、当初計画していた訓練実施日又は変更後の訓練実施日のいずれか早い方の前日までに変更届の提出が必要です(従来提出不要だったもの。)。

問い合わせ窓口

助成金を申請される企業は、職業訓練実施計画届などを訓練開始日の1か月前までに管轄労働局へ提出し、労働局の確認を受ける必要があるなど、様々な受給要件がございます。 厚労省のリーフレットをご確認の上、詳細は管轄労働局にお問い合わせください。

当校では、助成金申請のご相談も行っております。
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